「4年落ちのベンツ」で節税は本当に得なのか?

皆さんこんにちは。クラウド会計で経営支援を提供する千葉の税理士、中川祐輔です。

毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。

会社を運営していると、「業績が良いから車を買って節税しよう」という話を耳にすることがあるかもしれません。

実際に会社名義の車を事業用として使う場合、その購入費用を経費にできるというイメージを持つ方も多いでしょう。

しかし、税務上は「減価償却」のルールによって、車の購入費用を一括で経費処理できるわけではありません。

そこで注目されるのが、「4年落ちの中古車」を利用した税務戦略です。

一見すると、一括で経費計上ができそうに聞こえますが、実は様々な注意点が存在します。

この記事では、

  • なぜ新車購入が思ったように節税にならないのか
  • 4年落ち中古車を利用する際の減価償却の仕組み
  • 一括経費計上を狙う上での落とし穴
  • そもそも“本当の節税”とは何か

といった疑問を整理しながら解説しつつ、最後には基本的な節税策との優先順位についても触れ、キャッシュフローを圧迫しないための考え方をお伝えします。

「新車購入で節税」は本当に正しいのか?

新車購入と減価償却の基礎

「業績が良いから、新車を買って節税しよう」という話は、多くの中小企業や一人社長の間でよく聞かれるフレーズです。

しかし、車両の購入費用をその年度に全額経費として落とすことはできない、という点を理解する必要があります。

これは「減価償却」という考え方があるからです。

減価償却とは、高額な固定資産(車や機械、建物など)を購入した場合、その費用を複数年にわたって分割して経費計上していく仕組みです。

新車の場合は、法定耐用年数として6年が設定されており、6年かけて徐々に経費として処理していくことになります。

そのため、年度末に新車を購入しても、その期に全額を一気に経費処理できるわけではありません。

減価償却の計算方法

減価償却には大きく分けて2つの方法があります。

  • 定額法
    毎年同じ金額を経費として計上していく方法です。たとえば購入価格600万円の車の場合、6年にわたって毎年100万円(600万円÷6年)を経費として計上します。
  • 定率法
    毎年の残存価額に一定の率をかけて減価償却費を計上していく方法です。初年度に比較的多くの金額を経費化できるのが特徴で、最初の年は定額法のおよそ2倍の経費を計上できます。年数が進むにつれて計上額は下がっていきます。

このように、「新車を買えばその年に大きく節税できる」と思い込むのは危険です。

実際には、購入した年度に全額を経費計上することは不可能であり、減価償却によって6年間にわたって経費をならして計上することになります。

なぜ「4年落ちの中古車」が注目されるのか?

4年落ち中古車の耐用年数

一方で、4年落ちの中古車を購入する場合、法定耐用年数から既に経過した4年が差し引かれ、残りの耐用年数は2年とみなされます。

たとえば600万円の中古車を購入した場合、新車時は6年で減価償却する必要があるところを、残り2年間で処理できるというわけです。

定額法・定率法での具体的な計算例

4年落ちの中古車(購入価格600万円)を使った場合の減価償却費は、計算方法により以下のように変わります。

  • 定額法の場合
    600万円 ÷ 2年=300万円/年
    毎年300万円ずつ、2年間で経費計上します。
  • 定率法の場合
    今回のケースでは、定率法では初年度に定額法の2倍を経費として落とせるため、
    初年度の経費計上額は300万円×2=600万円となり、結果として初年度に全額を経費計上できるかたちになります。

このように、新車よりも短い期間(残り2年)で一気に減価償却ができるため、「4年落ちの中古車は大きく経費を計上しやすい」といわれるのです。

月割り計算の落とし穴:いつ買うかで結果が変わる

減価償却の月割りルール

ただし、減価償却には「月割り計算」の考え方もあります。

これは、年度途中に固定資産を購入した場合、その年は購入した月から年度末までの月数で割った金額しか経費として計上できない、というものです。

具体的には、6月決算の会社が6月に車を買った場合、その期は1か月分しか経費として計上できません。

たとえば、4年落ちの600万円の中古車を購入して定率法で計算するならば、1年目に600万円まるごと減価償却できるように見えますが、

実際には“6月購入”であれば1か月分のみしか計上できません。仮に“月額50万円相当”と計算すると、その年度で計上できるのは50万円だけ、ということになります。

全額経費計上を狙うなら期首購入が必要

もし初年度で全額を経費計上したいのであれば、期首(月)が始まった瞬間、つまり決算期が切り替わった最初のタイミングで購入する必要があります。

6月決算の会社であれば7月1日に購入すればよいわけです。

しかし期首直後は、年間の業績見通しが立ちにくい時期でもあり、このタイミングで高額な車両を買う決断はリスクを伴います。

中古車購入による節税対策は「節税」ではなく「課税の繰り延べ」

売却時に課税されるしくみ

4年落ち中古車の減価償却メリットが大きいとはいえ、それはあくまで「その年の課税所得を圧縮できる」だけの話です。

仮に購入後の売却価格が購入時と同じ600万円だった場合、売却時には600万円が収益として計上されることになり、そこで課税が発生します。

つまり、結局は「税金をいつ支払うか」を先延ばしにしているだけで、税金が完全に免除になるわけではありません。

キャッシュフローへの影響に注意

また、高額な車両を購入してしまうと、会社のキャッシュフローが悪化するリスクがあります。

銀行融資やリースを利用して車両を調達する場合も同様で、実際に出ていく支出が大きければ、経費として一時的に節税効果があったとしても、その後の会社経営を圧迫しかねません。

まずは基本的な節税対策の徹底を

ここまで見てきたように、「4年落ちの中古車」を活用するのはあくまでも「課税の繰り延べ」を狙う方法であって、純粋な意味での節税ではありません。

やり方を間違えると、かえって後々の課税負担が増したり、キャッシュフローに深刻な影響が出たりする可能性があります。

基本的な節税策の見直し

それよりも先に、以下のような基本的な節税策をきちんと実施できているかを確認することが大切です。

これらの方法は、企業運営において無理のない範囲で行える節税対策であり、まずは徹底して活用すべきものです。

もし不備がある場合は、一度税理士や会計の専門家に相談するとよいでしょう。

  • 旅費規定の整備・活用
    役員や従業員が出張などで動いた際に、社内規程に基づいて旅費や日当を支給することで、合法的に経費として計上できます。旅費規定がしっかり整備されていないと、事後的に雑費として処理され、税務調査で否認されるリスクもあるため注意が必要です。
  • 役員報酬の適切な設定
    役員報酬の金額設定は会社の経費として大きな割合を占めます。高すぎる・低すぎる設定は税務上問題となることがあり、また役員報酬を途中で変更すると損金算入が否認されるケースもあるため、慎重に決めましょう。
  • 自宅家賃の経費化
    事業に使用するスペース(自宅の一部など)がある場合は、家賃の一部を会社負担として経費計上できるケースがあります。もちろん、事業とプライベートの使用割合を明確に区分する必要があるため、税務上の根拠を準備しましょう。
  • 事業関連費用の洗い出し
    支出のうち、実際に事業に関連する費用(電気代・通信費など)を経費として計上できます。ただし、私的使用と事業使用を正確に切り分ける必要があります。私的利用が混在していると、税務調査で否認されるリスクが高まります。

上記のような基本対策をしっかり行うことで、会社の実質的な負担を減らしつつ、税務リスクも最小化することができます。

それでもなお高い利益が見込まれる場合に、はじめて「4年落ちの中古車」を利用した課税繰り延べ策を検討するという順序が望ましいでしょう。

まとめ:戦略的に考えれば「4年落ち」は有効だが、無理は禁物

結論として、4年落ちの中古車を購入して減価償却を短期化するという手法は、決して間違いではありません。

「購入年度に大きく経費を計上できる」という点で、利益が大きく出そうな年度に対応しやすいのは事実です。

ただし、それはあくまで「課税の繰り延べ」であり、買った金額と同じ額で売却すれば後から課税されるリスクもあることを理解しておきましょう。

さらに、月割り計算のタイミングを誤ると当初期待したほどの経費計上ができないという問題も生じます。

会社としては高いコストを支出したのに、思ったほど節税効果が得られず、キャッシュフローだけが圧迫されてしまう可能性もあります。

まずは旅費規定や役員報酬の設定、自宅家賃の経費化などの基本的な節税策を確実に行った上で、どうしてもそれでも利益が大きい場合に検討する、という段取りが王道です。

車両投資には魅力的な面がありますが、税務メリットを過大評価して安易に飛びつくと、後で痛い目を見る可能性があります。

あくまでも会社の資金状況や長期的な経営計画、そして基本的な節税対策とのバランスを考慮した上で、最適な判断を下すようにしましょう。

このような判断に迷いがある場合は、ぜひご相談ください。経営状況や将来の事業計画を踏まえた、最適なアドバイスを提供させていただきます。

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